薬は「医薬品」、サプリメントは「食品」。日本の法律では、そう定義されます。


■基準と関連法の違い

医薬品というのは、「薬事法」上で承認を受けているもの。また品質・安全性・使用方法・成分などについて、厚労省の厳しい審査を受けて合格したものです。

一方サプリメントは食品です。法律で「サプリメント」という言葉は定義されていませんが、一般的に健康の保持と増進に効果があるといわれる食品を総じて、サプリメントと呼んでいます。栄養補助食品、健康補助食品ともいいます。「食品衛生法」「健康増進法」「不法景品類及び不当表示防止法」などによって規制されます。


■製造条件の違い

医薬品を製造したり販売したりするには、国の厳しい審査と規制が必要ですが、サプリメントを製造・販売するのに、国の審査や規制は必要ではありません。


■効果と表示の違い

医薬品は、その用法・用量・効能・効果、それから使用上の注意などの表示が義務づけられています。

サプリメントに、用法や効果などの表示義務はありません。というより、効果効能を表示をすると違法になるのです。以下の3種類に規定された食品だけは、国の認可によって効果効能を表示してもよいことになっています。

<医薬部外品>
・薬事法で規定され、国の認可により効果効能の表示が可能。

<特定保健用食品>
・健康増進法・食品衛生法で規定され、国の認可により効果効能の表示が可能。
・通称「トクホ」
・個別許可型なので、一商品ごとに厚労省による審査をうける必要あり。

<栄養機能食品>
・健康増進法・食品衛生法で規定され、定められている栄養機能表示のみ可能。
・不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品で、厚労省の設定した基準を満たせば、表示許可。
・許可の対象となる栄養成分は、ビタミン(A・B1・B2・B6・B12・C・D・E)、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム。

■サプリメントとは

サプリメントは、何かの症状を治療するわけではなく、あくまで健康の維持・増進のための手段であり、疾病リスクを減らすために取り入れる食品です。サプリメントと薬の違いを理解し、健康なカラダを目指しましょう。



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